記入ミスをなくそう!婚姻届けの書き方講座
かなり細かく書かなければいけない婚姻届
日本の行政システム上、婚姻届けを出さなければ、結婚しているとは認められません。
婚姻届けを書く場合には、本当に数多くの欄に記入し作成していかなければいけないのです。
かなり面倒な部分もありますが、不足していたりすると、入籍できない可能性も出てきます。
婚姻届には、まず届出日が必要です。
これが入籍日になるのですから、重要な日付となるでしょう。
基本として、婚姻届は365日24時間受け付けています。
実際の処理に時間がかかることはあっても、届出日が変わるわけではありません。
ただし、書類が正しく記入されていればという話になりますので、どうしてもその日がいいといったこだわりがあるのなら、余裕をもって届け出したほうがいいでしょう。
土日の場合にも、実際の受取日は受付日になります。
それでも書類上の不備さえなければ希望日にすることができるのです。
旧字体や思わぬ違いが出る氏名
結構大きな問題になるのが、氏名の記入です。
婚姻前の氏名を記入することが重要ですので、旧姓でかかなければいけません。
問題は、戸籍上にかかれている文字でなければいけないということです。
旧字体を使っている場合には、必ず旧字体でかかなければ書類は受理されません。
旧字体で問題がある場合、婚姻届とともに新しい字体に変えることもできますので、問い合わせしておいてもいいでしょう。
戸籍に書かれた文字ということでは、実は似ているようで違う字になっているということも起きます。
たとえば、ふじという字はよく使われますが藤になっているでしょう。
ところが、籐といった字もあります。
何らかの問題で違う字になっていることもありますし、元から違う字があてられていることもありますので、一度戸籍を見てみてから記入するというのもポイントです。
細かく欠くことになる住所や本籍
住所は、住民票の住所が重要で、変更していない状態で違う場所に住んでいたとしても、住民票に従わなければいけません。
この時に世帯主も記入します。
新住所の記入の場合は、妻の場合には夫と同じと書くこともできますので、細かく書かないでも大丈夫です。
本籍地は、筆頭者を書くことになります。
戸籍の最初にかかれている氏名ですので、これも間違わないようにしましょう。
間違うと困るのが、どちらの姓にするのかという欄でしょう。
夫か妻かチェックできるようになっています。
さらに新しい本籍を決めれば完了ですが、連れ子がいる場合には、養子縁組や入籍の手続きが必要ですので注意しなければいけません。